宅建業者が受け取ることができる報酬額の改正について空き家等低額物件の媒介・代理に係る宅建業者の負担適正化のため、平成30年1月1日から4百万円以下の物件の売買や交換の媒介・代理に関して、特例により手数料の上限が変更になりました。媒介契約の締結に際しあらかじめ説明し、売り主等からの合意を得ることなどの特例利用の要件を満たせば、報酬額は18万円+消費税(上限)となります。これで4百万円以下の低額物件が動けば売り主も助かるのではないでしょうか。国も空き家に対して本気をみせてきました。http://www.mlit.go.jp/common/001213871.pdf
空き家等低額物件の媒介・代理に係る宅建業者の負担適正化のため、平成30年1月1日から4百万円以下の物件の売買や交換の媒介・代理に関して、特例により手数料の上限が変更になりました。媒介契約の締結に際しあらかじめ説明し、売り主等からの合意を得ることなどの特例利用の要件を満たせば、報酬額は18万円+消費税(上限)となります。これで4百万円以下の低額物件が動けば売り主も助かるのではないでしょうか。国も空き家に対して本気をみせてきました。http://www.mlit.go.jp/common/001213871.pdf