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相続した空き家の3000万円特別控除

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除するという空き家対策の制度が平成28年度から始まりました。

相続した不動産は相続税と譲渡所得税の対象になる場合があります。国税庁の路線価が時価の8割の根拠は譲渡所得税の負担を考慮しているためです。

相続人は相続した不動産が必要ない場合は相続登記を早めに済ませて3年以内の売却しなさいと国はすすめています。対象となる建物や細かい決まりがありますので国税庁のサイトで確認してください。

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